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このブログのタイトルにした「租税特別措置の縮減」は、頭ばっかりで税制を考えている財務省官僚が考えついた現実無視の政策です。 すでに、何人かのブログや掲示板」などで話題になっており、ご承知の方も多いと思いますがあらためて書いておきます。 【27 租税特別措置の縮減等 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23 年3月31 日まで延長する。】 いったい、半ライン申請している土地家屋調査士さんは、全国で何割くらいいるのでしょう。私のまわりにも、10人近く知り合いの土地家屋調査士さんがおられます。そのうち、何人かは、乙号(謄抄本)のオンライン申請をされているようですが、甲号申請の表題登記を半ライン申請されている方はいまだ一人もおられません。 この改正案が成立した場合、その施行は平成22年以降なので、それまでに、何人かの土地家屋調査士さんは半ライン申請が可能となる方も出てくるでしょうが、しかしそれでもやはり少数だと思います。 現に、このブログを書いている最中にも、知り合いの土地家屋調査士さんから既存建物の保存登記の依頼があり、今それを作成中です。勿論その表題登記は書面申請ですが、既存建物ですから、半ラインでの減額額も大きいのでこの案件は、半ライン申請にする予定です。しかし、改正案では当然、減額されません。そうなれば、何もわざわざ面倒な半ライン申請をする筈はなく、当然に書面申請することになります。 これでは、改正案どころか、まったくの改悪案です。 こんな、税制案が施行されたら、オンライン利用率向上どころか、ますます半ライン申請は減っていくでしょう。 立案者は、登記の現場を見て、即刻、改正案を練りなおしてくださるようお願いします。 |
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