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本年1月の、オンライン申請の特例(つまり半ライン申請)が始まったものの、相変わらず低調です。それは、私達司法書士にとって、使い勝手の悪いシステムだからというのが大きい理由です。 何故、かくも登記オンライン申請は、私達司法書士にとって使い勝手の悪い制度なのでしょう。私はその原因が、オンライン申請を研究する法務省主催の研究会の出発点、そしてそのメンバーにあったと考えています。 手元に、日司連が発刊した「新不動産登記法までの軌跡 2004」という資料集があります。 その最初の方に、平成14年3月 財団法人民事法務協会編「オンライン登記申請制度研究会中間報告書」が載っています。 第3 不動産登記法部会での検討について 1 オンライン登記申請の対象範囲 (1)〜(2)省略 (3)電子化できない添付書面を含む登記申請の取扱い 電子化できない添付書面を含む登記申請について、オンラインで申請した後に添付書面の郵送や持参を認めることとするか。 (補足説明) 電子化できない添付書面を含む登記申請について」、オンラインで申請した後に添付書面の郵送や持参を認める方法や、相続証明書等の添付書面について最寄りの登記所で審査を受けてその結果をオンラインで送信する方法及び一定の有資格者が確認した書面については、添付を省略する方法などの代替手段が考えられる。これに対して、申請時点で添付書面が整っておらず申請できる状況にないのに、順位を確保するためだけに申請情報を送信されるおそれがあることや、申請情報等と別途送付・持参された添付書面との関連付けが困難であることから、添付書面について、郵送や持参を認めることは相当ではないとの意見が多数を占めた。 なお、相続証明書については最寄りの登記所において審査するなど、審査を分業することにより添付すべき書面が電子化されていない場合に、オンライン申請を可能とすることについては、申請の審査複数の登記所で行われると、処分の責任が不明確となるので、消極に解するとの意見が多数を占めた。 実際にオンライン申請する者の中に、添付書面がそろっていなのに申請する不埒な輩が出そうだとか、いらぬ心配までされている。まったく、おおきなお世話ですが、このことが、半ラインになっても登記原因証明情報PDFをつけろという背景になっています。 では、添付書類の問題について、どのような解決法があると考えられたのでしょうか。問題があるとだけ、報告しておいて何ひとつとして、解決法が提示されていません。「まったく無責任だ。」と、非難されても仕方無いでしょう。 実務の経験がある方なら、この添付書類の問題が解決できない限り、私達のオンライン申請は不可能という事がすぐ判ったはずです。しかし、誰ひとりとして、自ら登記の実務を経験した人はいなかった。(もっとも、某法務局の主席登記官がいたようですが、多分、この方は、「申請情報等と別途送付・持参された添付書面との関連付けが困難であることから、添付書面について、郵送や持参を認めることは相当ではない」と発言された位でしょう。) この出発点での誤りが、平成17年3月から半ライン申請が認められた本年1月までの約3年間、オンライン申請は実質0件という状況を生み出した大きな原因であったのです。 今の法務省は、「だから、現在は、添付書面をすべて別送可としたのだから障碍は取り除かれた。」というかもしれません。 が、登記識別情報もれっきとした添付情報です。 法務省は今でも登記識別情報のみは、情報であって書面でないと、言い張って別送を認めようとしません。 私は、登記識別情報が利用されない最大の原因は、識別情報の性状より、その提供方法にあると考えています。 この識別情報提供については、よほど大幅な支援ソフトの改良でも無い限り、オンラインでの提供は困難です。 私は、「一刻も早く、識別情報を別送可としない限り、オンライン利用率50%達成は間違いなく失敗する。」と断言します。 |
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通りすがり 2008/08/11 18:49 |
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