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help リーダーに追加 RSS 識別情報が無資格者による登記急増の原因?

<<   作成日時 : 2008/08/08 05:44   >>

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 すこし前になりますが、8月4日の当ブログ記事「名を捨てても実が取れれば」で、「登記識別情報を登記済証に限りなく近づける」という提案したところ、何人かの方からコメントをいただきました。私が言っているその事は、結局「登記識別情報の有体物化だ。」とのコメントに対し、「こまったちゃん」からは、『有体物化は、「無資格代理申請が急増」との情報には、関係はしてこないのでしょうか?』といったコメントがありました。
 「こまったちゃん」の話が本当かどうか、すなわち「登記識別情報通知書があるために、無資格者代理申請が急増したという事が事実かどうかについては、私の方には何にも情報が入っていません。

ただ、さもありなんと、思う事はあります。

 彼が言う「無資格者」とは、前日のブログでも書いたように、「行政書士」が大半でしょう。彼の言葉を言い換えると、「登記識別情報(通知書)があるため、行政書士がこれを利用して無資格で不動産登記をおこなっている。」ということになるでしょう。
 すると、彼の結論は「だから、登記識別情報を廃止して、資格者の本人確認情報に代替するようにすれば、無資格者の手になる質の悪い登記を抑止できる。」となるようです。

 しかし、この考えは、私達司法書士の間では、一応の説得力を持つものの、一般の人々には何の事かサッパリ理解できないでしょう。ここでまた前日のブログ記事を持ち出しますが、一般の人々には、「こまったちゃん」のような司法書士と、彼のいう無資格者、すなわち行政書士との区別など、まったくできないのです。

 行政書士が登記に目を付けだしたのはいつ頃だったでしょうか。私の記憶では、確か、今から15年くらい前でした。それまで、行政書士は、文字通り県や市町村役場へ提出する許認可の行政文書を作成し提出する事が業務の殆どだったと思います。しかしこれだけですと、安定収入が得られない行政書士が、あらたな業務を開拓するとして、「会社設立」や「相続」といった、それまで司法書士の専門だった分野に着目しました。そして、いつしか、彼らは、「会社設立」や「相続」に業務の中心を移し、ついには、無資格のため司法書士法に違反しているのを覚悟で、登記までやろうとし、またやっているようです。

 「こまったちゃん」は、新登記法の特例で、郵送申請などが認められ、ますます無資格者が法務局に出頭することなく登記申請ができるようになった。そして、資格のあるなしに無関係に権利証=登記識別情報通知書が入手できるようになったので、登記法等に何ら精通していない無資格者による登記申請が増え、国民の権利保全に支障が出てきている。
 だから登記識別情報を廃止して、すべて不動産登記は資格者の手で行えるよう、本人確認情報1本化しようと提言されているようです。

 しかし、そうなると’日本国’電子政府理念(予算ぶんどりの建前)のひとつである、「だれでも」が、即座に実現不可能になります。また、現行の登記法の原則である「本人申請」も、有名無実になってしまいます。

 もし、こまったちゃんが望むように今後も「質の高い登記」が維持されるのを希望するなら、これはもう、資格者代理人強制に登記法を変えるしか無いと思います。
 ですが、当然、こまったちゃんの「親心」を知らない、一般の国民や、無資格者達から規制緩和の時代に逆行する暴論だと強い批判を浴びることになるでしょう。

 ならば、どうすればいいのか。このまま手をこまねいているだけでいいのか。

私の頭で、考えられる対策は、3つほどありました。

ひとつは、行政書士自身の職域意識を高めるため、行政書士会あるいは総務省に指導強化をお願いする。

もうひとつは、名称を変更して、「書士」からぬけだす。

3つ目は、「権利の登記は司法書士しか代理できません。」とか
      「司法書士と行政書士は全く異なる資格です」とか、
      「無資格者による登記は違法です。」

とかの大キャンペーンをはったり大規模なPRする。


とうてい、「上策」になりませんが、他にいい方法があるでしょうか。



 

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内 容 ニックネーム/日時
 司法書士の日常業務は,ルーチン業務です。特に金融機関からの仕事は,書類は百パーセント揃っており,添付書類を整理したら申請書を作成して提出するだけです。不動産不動産登記法を読んだこともない補助者のお姉ちゃんでも処理できます。
 例外もあるでしょうが,要は,司法書士の殆どの仕事はこの程度のものなのです。当然,行政書士にも十分処理可能です。ルーチン業務の単なる代書ですから。例の会則変更の件で,自分は「そのような馬鹿なことをしていたら,行政書士に仕事を持って行かれてしまうぞ」と反対しましたが,他の理事さんは「……」。却下条項に該当しない登記官の補正命令にも唯々諾々と何十年も従ってきていると,こういう人種(精神的奴隷か)ができてしまうのだ!と呆れてしまいます。簡裁代理権の付与によって最高裁から「法律家(弁護士,司法書士)」のお墨付きを貰ったのに,また,日弁連に馬鹿にされるなあ。尤も,会則変更に対しては埼玉会や新潟会などでレジスタンスが起きており,若干救われる思いですが。
 簡裁代理権の行使も8〜9割が過払い訴訟では…最高裁も代理権の範囲を追加する気にならンでしょう。
田舎の代書屋
2008/08/08 10:35
こまった。有体物でいい。すると、こんどは執行部が飲まないでしょうね。もとのままが一番いい。そういうことです。その程度のものなのです。続けられればね。試行錯誤ってことですかね。
こまったちゃん
2008/08/08 11:27

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