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「私達司法書士の強い要望に答える形で、オンライン申請の特例として、それまで電子申請の場合、識別情報が電子情報でしか得られなかったものを通知書という書面の形態で出せるようにした。」というのが、今回の特例の大きな目玉だと法務省は言っていますが、これを言葉どおり受け取っていいものか私は疑問に思っています。 このことは、私が平成17年の新法施行時から抱いていた疑問と関係しています。 新法の不動産登記規則 第5款 (登記識別情報の通知の方法) 第63条 登記識別情報」の通知は次の各号に掲げる申請の区分に応じて当該各号に定めた方法によるものとする。 一 電子申請 ・・・電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人代理人の使用する電子計算機・・・・ 二 書面申請 登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法 三 第一項の規定にかかわらず、官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によることができる。 なんのことは無い、特例処置を講じたなどと言われているが、すでに官公署からの登記ではそうなっている。 何故、官公署が登記を電子申請した場合だけ、識別情報を通知書の形で発行できるのか私には、その根拠がまったくわからない。身内の公務員優遇じゃないか、と嫌味をいいたくもなります。 むしろ、官公署であれば、民間の私達よりもっと積極的にオンライン申請するのが当然のはずだと思うのですが。 また、官公書の登記の場合、識別情報の提供は必要無い。 民間の私達には、識別情報の電子的提供を強いる。あまりにも、不公平です。 オンライン申請の場合でも、通知書別送でいいように、規則の改変か通達を出していただくことを切に希望します。 |
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【計算機】についての検索結果をリンク集にして…
計算機 に関する検索結果をマッシュアップして1ページにまとめておきます… ...続きを見る |
あらかじめサーチ! 2008/06/18 20:09 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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特例方式で登記識別情報通知書を発行することにしたのは、自民党オンラインPTで銀行協会の要望があったからで、司法書士の要望を受けて決定されたものではありません。 |
通りすがり 2008/06/18 11:41 |
通りすがりさん |
いなかの司法書士 2008/06/18 12:27 |
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